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EU内のワイン、二酸化イオウの含有表示が義務化 【EU】 2005年10月17日

EU内で販売されるワインで二酸化イオウが含まれるワインに対して、2005年11月25日から二酸化イオウ含有の表示の義務化が実施される。この表示義務は、EU Directive(EU指令)D 2003/89に基づき、消費者に対するアレルギー情報の提供のためにおこなわれる。

表示義務は、EU内公用語の1ヶ国語以上の言語で表示され、EU以外で生産された輸入ワインにも適用される。また、同時にEU内で食品添加物を示す際に使われているEナンバー(E-Number)の併用も推奨されている。

ワインに関連するEナンバーとして、たとえば二酸化イオウ(sulfur dioxide)はE220、ソルビン酸(sorbic acid) E200,アスコルビン酸(ascorbic acid=ビタミンC) E300などである。

今回のEU指令の規制は、ワインの二酸化イオウだけが対象ではなく、アレルギー症状を発生させるその他のアレルギー源(魚、卵、シリアル、ナッツ類、ごま、マスタード、ミルク、セロリなど)の食品添加の表示義務の一環としておこなわれる。

この新規制のDirective 2003/89/EC は、2003年11月にEUで法制化され、その後2004年11月までにEU参加各国内で国内法として組み込みが求められ、2005年11月25日より実施される。ただし、実施以前に市場に流通・在庫されている商品に対しては適用が免除される。







       

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